令和3年6月1日、動物愛護法(通称)が改正されました。
販売業者の在り方と、多頭飼育についての基準を改めた感じ。
<ポイントは>
*数値規制(飼養管理基準の厳格化)
悪質なブリーダーやペットショップの抑制
*虐待の罰則強化
殺したり傷つけたりする行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金
虐待や遺棄1年以下の懲役または100万円以下の罰金
*幼齢犬猫の販売制限(8週齢規制)
親兄弟といるべき時期まで一緒にいさせる義務
業者の責任と虐待防止を強く意識したものです。
(その他にも、飼い主の責任をより明確にする、マイクロチップの装着義務、獣医師による通報の義務化、犬猫の繁殖制限の義務化などがあります。)
そして、展示販売や輸送についても基準があります。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a/03_5.pdf
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a/03_3.pdf
<動物の展示又は輸送の方法に関する事項>
ポイントは
*犬猫の展示において、以下いずれかの状態を確保している。
・休息できる設備に自由に移動できる状態を確保している。
・上記ができない場合は、展示が6時間を超えるごとに、展示を行わない時間(休息時間)を設けている。
*飼養施設に輸送された犬猫について、輸送後2日間以上、観察している。※販売業、貸出業、譲渡業の場合
この2日間の観察期間や休息は、あくまでも犬猫がゆったりと文字通り“休息できる”ことが当然です。
臨時の場所で緊張しているままではないことは明らかですね。
また輸送についてもしかりです。
現在、都会においては、多くの人の目が厳しくなり、実店舗以外での販売は実現不能です。
もちろん、対面販売を行わないネット販売は違法です。
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最近、この飛騨圏内においても、無許可での繁殖販売が行われているという情報が寄せられています。
子犬や子猫を生ませて販売する行為は、許可がいるものです。
自宅で生まれたから、と偽って販売する行為は違法なのですが、結構横行しているようです。
純血種として、ショップより安く直接販売するものが多く、SNSなどでの直接交渉をしたり、口コミであったりします。
大変劣悪な環境で飼育され、近隣でも見かねている、というような案件もあります。
でも、現実にはなかなか踏み込みにくく、野放し状態。
これを改善するには、
『たとえ安価でも、そうしたところから買ったりもらったしない!!!』
これが、最も大切なこと”(-“”-)”
需要をなくすしかない!!
一人一人が意識をもって、こうした違法者を成り立たせないようにしなければ、いつまでもなくなりません。
<殺処分ゼロ!>
が声高に言われていますが、保健所で受け取らないだけでは実現しない!!
なぜ法律ができたのか、なぜ規制があるのかをよく考えて!!
処分をしたくなければ、心身ともに健全な子を、責任をもって迎える
という一般の方の「あたりまえ」の感覚と「厳しい目」がなければ実現できないのです!
犬猫は商品である前に、かけがえのない唯一の命と細やかな感情を持った
「私たちと同じ生き物」です。
消費するだけのものでは断じてありません!!
身の回りの何かがそれを犯していませんか?
アンテナを高くあげて、見過ごさないようにしたいですね!
もう、命に関して途上国であることから卒業しなければ!
その感覚をしっかり持って、尊厳ある命と向き合っていきましょう。
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**資料**
購入の際、販売業者は以下の18項目を必ず対面で説明しなければなりません。
聞くほうも、舞い上がってしまって、内容を理解せず「はいはい」と言ってしまいがち💦
しっかり聞きましょう!
<対面説明が必要な18項目>
1.品種等の名称
2.性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
3.平均寿命その他の飼養期間に係る情報
4.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
5.適切な給餌及び給水の方法
6.適切な運動及び休養の方法
7.主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
8.不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
9.前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
10.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
11.性別の判定結果
12.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
13.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
14.繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
15.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
16.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
17.当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
18.前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
<目の前にいる命、人にしか守れません!>
飼い主の方やこれからペットを飼う方へ(環境省ホームページ)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html